第2回 今日本の図書館は

1 今、日本の図書館は

@図書館数 県立66 市区立1554 町村立936 広域4 私立25 計2585 BM682
A設置自治体数 市区673/694 97% 町村917/2558 35.8%
B利用登録者数 公共計 35,755千人(総人口の32.4%)
C個人貸出冊数 公共計 495,460千点(国民1人当4.5冊)
D図書館職員数 公共計 専任15,454(内司書有資格者50.8%) 非常勤4676 臨時4277
E資料費 98予算公共計 368億9229万円(国民1人当33.5円)
F蔵書冊数 276,573千冊(国民1人当2.5冊)

*町村における図書館、書店の有無(出版文化産業振興財団調べ、平成9年)
  町  村  町村計 書店・図書館両方有 両方無 図書館のみ有 書店のみ有
  1,995 574  2,569   650:25%    787:31%  141:5%  991:39%

2 八王子の図書館度は

   人口(千人)館数 資料費(人口当) 登録率  個人貸出冊数 専任職員数
              (99予算)        (人口当)   (内司書数)
八王子 500 4 335円  37% 3.7冊 49(26)
日野 162  9 575円 26% 6.4冊 49(40)
立川 158 9 586円 49% 7.1冊 55(21)
厚木   206 1   349円 56%  5.1冊 37(21)
横浜  3325  18 148円    27% 3.2冊  244(194)
浦安 125 7 1088円 35% 13.3冊 44(43)


3 世界からみると

      人口(千人) 図書館数(1館人口) 蔵書数(千)(1人当) 登録者数(千)(%)
日本    125,570(95)  1,950(90)(64,395)  161,694(1.3冊)  16,038(13%)
ドイツ   79,365(90)  13,032(95)(6,090)   123,288(1.6冊)     --
イギリス  56,352(90)  24,869(94)(2,265)   129,612(2.3冊)   33,678(60%)
フランス  56,634(90)  3,366(95)(16,825)   95,000(1.7冊)    6,300(11%)
カナダ   28,847(96)  3,672(95)(7,855)   70,077(2.4冊)     --
イタリア  59,104(91)  2,366(90)(24,980)   80,030(1.4冊)    6,756(11%)
ロシア   147,022(89)  96,177(95)(1,528)  983,356(6.6冊)   54,201(37%)
  *「世界の統計」 アメリカは統計なし

4 図書館の定義

@図書館用語辞典(図書館問題研究会)
  各種の図書およびその他の資料(図書館資料)、情報を収集・組織・保存して利用者の要求に応じて提供する公共的サービス機関。その機能は、資料・職員・場所(施設)の三要素によって支えられる。

A図書館法第2条
 [この法律において「図書館」とは]図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社または民法第34条の法人が設置するものを・・・いう。

Bランガナタン 図書館学の5法則
 1.本は利用するためのものである
 2.本はすべての人のためにある
 3.すべての本をそその読者に
 4.読者の時間を節約せよ
 5.図書館は成長する有機体である

Cカール・セーガン
  『COSMOS』(朝日新聞社、1980) 体外の社会的記憶装置

5 図書館を構成する要素

(1)施設   設置主体の多様化
(2)資料
    メディアのひろがり ネットワーク上の情報資源 名称の変化 資料費の削減
(3)職員
    司書の専門性 日本図書館協会「図書館員の専門性とは何か」

6 図書館の種類

(1)公立図書館  図書館法
(2)学校図書館  学校図書館法
(3)大学図書館  大学設置基準
(4)専門図書館
    政府機関、地方議会、企業、民間などが設置 大宅文庫など
(5)その他の図書館
    点字図書館、病院図書館、刑務所図書館など
(6)国立図書館  国立国会図書館法

7 図書館の法的基盤

図書館法 自治体の任意設置
<国際的にみると>
@国際人権規約
すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。(B規約19条2項)
Aユネスコ 学習権宣言 公共図書館宣言
<憲法からみると>
@文化的生存権(25条)
A学習権(26条、23条)  教育を受ける権利  教育基本法7条2項
B知る権利(21条)

8 図書館の仕事、図書館員の仕事

図書館 図書館法第3条
図書館員 資料収集・組織
       奉仕
       庶務 計画、予算執行、統計など
       コンピュータ・ネットワーク管理



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